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けた場合にのみ有効となる。当該スクリーニングに必要な詳細事項は証明書に記載する。
2.8 製造者が定められた基準に違反した場合には、証明書は保留または抹消するものとする。
3. 非カナダ国製の機器
3.1 カナダの証明書は、カナダ国外で製造された航海灯に対しては発給されない。
3.2 ただし、当該航海灯が以下の条件を満足する場合には、運輸省は当該航海灯をカナダ籍船舶に装備することを認める。
.1 COLREG(国際海上衝突予防法)の締約国である他国により試験が行われ、証明を受けている場合。
.2 長さ20メートル未満の船舶用に、ABYCA−16基準に適合するものとして米国コースト・ガードにより認められている場合。
3.3 カナダ籍の船舶に装備されている非カナダ国製の航海灯はすべて適合証明を有しなければならない。
3.4 機器に対する適合証明は以下に示す形式のものとする。
.1 1972年のCOLREG条約の締約国政府により発行された証明書/文春で、当該役器がlMOもしくはその他の認められる国際規格に適合していることを証明しているもの。
.2 当該機器がその国で認められている国の規格に基づいて設計及び製造されており、当該機器がCOLREG基準に基づいていることを示すラベルを当該機器に貼付したもの、
3.5 製品にラベルを貼付することが実行可能でない場合には、その製品を発送する最小限のパッケージに、その国で認められている規格に適合していることを示す情報を記載する。
3.6 別の政府により発給された証明書/文書を認めるかどうかは最初に発給された条件と同一条件にある場合に限る。この証明書/文書は船上に保管し、船舶検査官による検査に備えるものとする。
3.7英語またはフランス語以外の言語で書かれた証明書/文書またはラベルには、英語またはフランス語の翻訳を添付する。
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